高圧ガス設備の保安検査
経済産業省関東東北産業保安監督部の指定保安検査機関として高圧ガス設備の保安検査を行っております
[指定する区分及び業務の範囲]
⑴液化石油ガス保安規則第78条第4項において準用する同令第77条第2項及び第4項から第7項までに規定する特定施設の保安検査を行う者としての指定
⑵一般高圧ガス保安規則第80条第4項において準用する同令第79条第2項及び第4項から第7項までに規定する特定施設の保安検査を行う者としての指定(ただし、酸素、窒素、二酸化炭素、アルゴン、水素、空気及びアセチレンに限る。)
[指定する地域]
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
指定通知
業務規程の認可
保安検査申請について
保安検査を受けようとする1ヶ月前まで申請をお願いいたします。
申請に係る様式等をお送りしますので、お気軽にお声がけください。